契約の解除
(1)解除の概要
契約の解除は約定解除と法定解除に分けられる。
約定解除とは、当事者間の合意により解除権を留保しておき、それを行使するもの である。法定解除とは、法律によって与えられた解除権を行使するものである。
約定解除の具体例としては、手付や買い戻しなどが挙げられる。
法定解除の例としては、債務不履行による解除などが挙げれられる。
(2)解除権の発生(法定解除)
(a)総説
解除権を行使するためには、解除権が発生する必要があり、解除権が発生するための 要件を満たしている必要がある。
では、解除権の要件とは一体どんなものだろうか?
解除権の行使は単独行為であるので、一方的なものであると言え、どちらか一方の個 人的な事情により解除することは契約を解除できるとすると取引の安定性を害することになる。
それ故、債務者側に一定の事情がある場合に民法は解除を認めている。
(b)解除権発生の要件
解除権発生の要件は民法541,542条に規定されている。前二条は催告の要否によって分けられている。この場合における催告とは履行の催告である。
例えば、ある親子がいるとします。子供が宿題をする、その一方で親が子供にお小遣いを与えるという契約を結ぶんだとします。しかし、子供はゲームばかりやって宿題をしようとしないので、親は子供に明日までに宿題をやらないとお小遣いあげないよと言います。これが、541条の催告です、仮に子供が明日までに宿題をやらなければ、親は契約を解除することが出来ます。